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解決事例 SOLUTION CASE
妻と兄弟への遺言
相談内容

自分には子供がおらず兄弟が多いので、自分が亡くなったときの相続手続きが大変になるのが心配。妻が生きている場合は妻にすべてを残したいけれど、もしも妻が先に亡くなった場合は一番仲の良い弟にすべてを残したい。

問題点

遺言がない場合、相続手続きは相続人全員で行う必要があります。相談者様のようにお子様がいない方の場合、相続権は第二順位の父母(又は祖父母。正確には尊属と言います)になりますが、多くの場合は父母は先に亡くなっているため、第三順位のご兄弟が相続人になります。なお、配偶者である奥様は常に相続人になります。
亡くなった方にご兄弟が多い場合は、残された奥様は、ご主人様のご兄弟とやり取りをしなければいけません。奥様、ご兄弟ともにご高齢ということも多く、特に遠方にお住いの方がいる場合は手続きが難航することも少なくありません。

回答内容

公正証書遺言を残しておくことで、スムーズにお手続きをすることができます。第一の遺言として、すべての遺産を妻に相続させる内容とし、第二の遺言(予備的遺言といいます)で、先に妻が亡くなっている場合は弟にすべてを残す、という内容にします。相続人には遺留分(いりゅうぶん)と言って、遺言によっても奪うことのできない権利がありますが、第三順位の兄弟姉妹には、この遺留分がないため、遺言の内容を100%確実に実行することができます。さらに、遺言執行者という遺言のに内容を実行する方を決めておくと、残された相続人の方のご負担は格段に少なくなります。

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