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大切な人が亡くなったとき。
自分がこの世を去るとき。
誰もが抱く遺言や相続の不安や疑問に、
おおかど事務所がお答えいたします。

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に罹患された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
おおかど事務所では感染拡大予防の観点から、事前ご予約による無料の「リモート面談」を承っております。

相続について 大切な人が亡くなったとき、いったいどんな手続きをする必要があるのでしょう。
おおかど事務所は、皆様のそんな不安にお答えいたします。

相続いうと、預貯金の解約・名義変更、保険金の受け取り、相続登記手続、相続税の申告、電話や電気などのライフラインの書き換えなど、さまざまな手続きが必要です。ご自分で手続きをするのは大変!という方のために、当事務所が相続の専門家としてお手伝いさせていただきます。

万が一のトラブルを防ぎ、円滑に手続きを進めるための4つのStep

Step1:遺言書の有無の確認

遺言書はありますか
No.→Step2へ
Yes.→自筆(手書き)ですか?
公正証書ですか?

【自筆証書遺言の場合】
裁判所の検認という手続きが必要です。封筒などに入っていて、封がされている場合は、開封せずにそのままお持ちください。当事務所で裁判所への検認申立て手続きを行います。
→Step2へ

【公正証書遺言の場合】
そのまま当事務所にお持ちください。記載された内容によって、必要なお手続きをご説明いたします。
→Step4へ

>Step2へ >Step4へ >お問い合わせ

Step2:相続人と相続財産の確認

相続人が誰であるかを確認するために戸籍の調査をします。

ご自分で戸籍を集められるという方については、相続関係をお聴き取りし、必要な戸籍をご案内いたします。戸籍の取得を含めご依頼いただくこともできます。(戸籍取得実費の他に、戸籍の通数に応じた取得手数料がかかります)
戸籍が揃い、相続人が確定したら、当事務所で相続関係説明図を作成いたします。→Step3へ

>Step3へ >お問い合わせ

Step3:遺産分割協議書の作成

分割協議の実施と遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産の把握ができたら、相続人全員で分割協議を行います。無事協議内容が確定しましたら、その内容をもとに、預貯金や不動産の相続手続きに添付が必要となる「遺産分割協議書」を当事務所にてお作り致します。

>Step4へ >お問い合わせ

Step4:相続登記の申請

以上で、相続の最終段階である相続登記の準備が整いました。
遺産分割協議の内容をもとに、相続登記を行います。
無料でお見積もりを作成いたしますので、お気軽にご依頼ください。

相続Q&A

司法書士は相続登記の他にも、故人の遺産や保険の解約など、いわゆる遺産承継に関する多くのの手続きをすることができます。
また、相続手続きに必要な戸籍の収集などをお引き受けすることもできます。
銀行の解約をしたいけれど、仕事を休めない。戸籍の取り方がわからない。自分以外の相続人が誰なのかわからない。など、相続に関するご相談は何でもお気軽にお問い合わせください。

>解決事例 >お問い合わせ

遺言について 将来残されるご家族のために、遺言を残したいとお考えになる方が増えています。
おおかど事務所は、皆様の疑問にお答えいたします。

ではまず、どういう場合に遺言を作っておいた方がよいのでしょう。
 以下はあくまで一例ですが、遺言があると、その後の遺産承継がスムーズにいくケースをご紹介します。

遺言を強くおすすめする5つのCase

Case1お子様がいらっしゃらない場合
(特にご兄弟が多い場合など)
Case2相続人の中に判断能力が不十分な方
(成年被後見人、認知症、知的障がい者の方など)がいる場合
Case3相続人の中に
行方不明者がいる場合
Case4相続人間で紛争が
予想される場合
Case5相続人でない方(子がいる場合の甥姪、
ご友人、特定の法人等)に財産をあげたい場合

これらのケースは適切な遺言によって、ご遺族間のトラブルを未然に防ぎ、遺産承継がスムーズに進むことが予想されます。
ご家族、ご親族の未来の幸せのために、ぜひ遺言の作成をご検討ください。

遺言書の種類

遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
どちらも遺言に変わりはありませんが、メリットデメリットがありますので、
ご自分に合った遺言の作成をご検討ください。

自筆証書遺言の場合

【メリット】
1.費用が安い
2.誰にも内容を知られずにかける
3.証人などもいらず手軽に作れる。いつでも書き変えられる

【デメリット】
1.きちんと法律上の要件を満たしていないと効果がない場合がある
2.使用する前には裁判所の検認という手続きが必要(検認:裁判所に相続人全員が集まって、遺言を確認する手続)
3.失くしてしまう可能性がある
4.全文手書きで書く必要がある(財産目録をのぞく)

>お問い合わせ
公正証書遺言の場合

【メリット】
1.法律のプロである公証人が作成するので、法律上の瑕疵(欠点、不具合)がほとんどない
2.裁判所の検認がいらない
3.原本は公証役場に保管されるため、紛失の恐れがない。また、故人が遺言を残していたかどうかを全国の公証役場で検索できる
4.遺言者が手書きをするのは署名だけ。(公証人がパソコンで作ってくれます)

【デメリット】
1.費用がかかる(公証人の手続き費用はおおむね3~10万程度)
2.証人が2人必要

>お問い合わせ
司法書士としては、多少の費用がかかっても
法律上のスキがない公正証書遺言をおすすめ致します。
もちろん、自筆証書の作成も全力で対応致します。
当事務所の
費用の一例
自筆証書の場合 案文作成 3万円(税別)~
(作成した案文を遺言者ご自身が全文自筆で書く必要があります)
公正証書遺言の場合 案文作成+公証人との調整 3万円(税別)~
証人 1人当たり 1万円(税別)
※別途公証人手数料がかかります
相続・遺言にお悩みの方へ。 相続・遺言相談専用窓口をぜひご利用ください。

状況・ご要望を伺い、やるべきこと、
ご用意いただくものなどを整理し、明確にいたします。
お急ぎの場合はお電話で承ります。まずは、ご一報ください。
相続・遺言の疑問にお応えする専用サイトもございます。
お時間にゆとりのある方は、ぜひご一読ください。

>相続・遺言の相談をする >おおかど事務所WEBへ