1.相続・遺言・遺産承継
Q.大切な人が亡くなったとき、いったいどんな手続きを行う必要があるの?
Q.相続登記(家や土地の名義変更)はやらなければいけないの?期限はあるの?
Q.元気なうちに、自分が亡くなったあとのことを考えておきたけどどうしたらいいの?
Q.相続の手続きは大変そうだけど自分でできるかしら?
当事務所では、皆様のそんな悩みにお答えいたします。
2.不動産登記
司法書士は、不動産登記の専門家です。 こんなときは司法書士にぜひご相談ください。
- 土地や家を買ったので、名義変更がしたい。
- 住宅ローンを完済したので担保(抵当権)を消したい。
- 子供に土地を贈与したいので、名義変更や契約書の作成をお願いしたい。
- 家を建てるので、建物の登記と住宅ローンの登記をしたい。
3.商業登記
当事務所では、会社や法人に関する登記も多数取扱っております。
こんなときはぜひご相談ください。
- 会社を設立したいけれど、どんな手続きが必要?株式会社以外の会社も作れるの?期間や費用はどのくらいかかるの?
- 会社は株式会社の他に合同会社などいろいろな形態があります。会社を作る目的やご予算などをお伺いし、最適な形態をご提案します。会社の形態によって、手順や費用も異なります。費用の目安は、株式会社の設立で、約30万円程度(公証人の定款認証費用、登録免許税を含む。)、合同会社で約15万円程度です。事案にもよりますので、ご希望があれば詳細なお見積もりをお出しします。
- 会社を設立したら、そのあと登記はずっと何もしなくていいの?
- 合同会社や特例有限会社などのように役員の任期が定められていない法人もありますが、多くの会社・法人は定められた任期ごとに役員変更の登記を行わなければなりません。また、法人の登記事項(登記されている内容)に変更があった場合も、変更のときから2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。登記をしないまま放置しておくと、裁判所から過料(行政上のペナルティー。反則金のようなもの。)の通知が届くことがあります。経営者の方はくれぐれもご注意ください。
- 新しい事業を始めたいけれど、自由に始めても問題ないのかしら?
- 法人は定款に定められた目的以外の事業を行うことはできません。もう少し正確に表現すると、法人は定款に目的として定めている範囲において、それを行う権利を有し義務を負うとされています。会社の目的にない事業を新しく始める場合には、定款の変更と、目的の変更登記が必要になります。また、事業の内容によっては、許可を取っている法人でなければ行えないものもあります。新しい事業を始める場合は、登記や許可が必要かどうかの検討が重要です。
- 会社を移転したけれど、登記の変更は必要?
- 本店や支店など、登記されている会社の所在地を変更した場合は移転から2週間以内に変更登記をする必要があります。営業所など登記されていないものを移転した場合には変更登記は不要です。登記が必要な場合に、変更登記をしないままにしておくと、裁判所から過料(行政上のペナルティー。反則金のようなもの。)の通知が届くことがあります。経営者の方はくれぐれもご注意ください。
- 社長が亡くなって新しい社長が決まったのだけど、手続きは必要?
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登記されている役員が死亡した場合も、役員変更登記が必要です。
死亡による変更についても他の変更登記と同様、2週間以内の登記申請が必要です。変更登記をしないままにしておくと、裁判所から過料(行政上のペナルティー。反則金のようなもの。)の通知が届くことがあります。経営者の方はくれぐれもご注意ください。また、会社役員の死亡は、株、経営権、後継ぎ等、様々な事業承継問題を含みます。当事務所では、さまざまな角度からアドバイスをさせていただいておりますので役員の改選に伴う定款の見直し等、どうぞお気軽にご相談ください。
- 会社を閉じたいけれど、どうしたらいいの?
- 会社を閉じる際の大まかな流れは、「解散」→「結了」という2段階の手続きを踏む必要があります。この際、会社の税務上の手続きとうまくリンクさせながら行う必要があります。この手順を間違えてしまうと、「会社名義の不動産や預貯金が残っているまま会社を閉じてしまった。」など、後から面倒なことになる場合があります。当事務所では、お客様の顧問税理士の先生とも情報共有を行いながら登記の手続きをサポートさせていただきます。また、必要に応じて、税理士の紹介なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。
4.債務整理
当事務所の司法書士は、2名とも法務大臣認定司法書士です。
債務整理や過払金の請求なども多数取扱っております。
一口に債務整理といっても、任意整理、自己破産、個人再生、時効の援用など様々な方法があります。どの手続きを取るのがその方にとって最適の方法なのか。その後の生活再建も見据えたご提案をさせていただきます。
また、他士業(弁護士等)による対応が最善と考える場合は、お客様のご要望に応じて、当事務所と面識のある専門職のご紹介・引継ぎなども行っております。
5.裁判事務
業務の一例となります。
一般民事事件
- 多重債務による借金の任意整理、特定調停、自己破産、民事再生等の債務整理手続
- 建物明渡し、滞納家賃の請求、敷金の返還請求等の賃貸借トラブルの相談
- ネットオークション、訪問・通信販売、クーリングオフ等の消費者トラブルの相談
- 貸金、売掛金、請負代金の請求
- 少額訴訟、支払督促、簡易裁判所における各種訴訟手続の代理
- 裁判所提出書類作成
家事事件
- 相続放棄申述書・遺留分放棄許可の審判申立書作成
- 自筆証書遺言書検認・遺言執行者選任の審判申立書作成
- 氏・名の変更の許可の審判申立書作成
- 特別代理人・不在者財産管理人・相続財産管理人・後見人等選任等の審判申立書作成
6.成年後見
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
当事務所の司法書士は、2名とも公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、これまでも多数の後見事務を行った実績を有しています。成年後見制度の利用には、注意すべき点が数多くあります。しかし、ご利用を検討されている方のお困りごとは十人十色であり、簡単な事例紹介などで最善の方法を導き出すのは非常に困難です。成年後見制度の利用をご検討されている場合は、申立をする前に、まずは経験豊富な専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。