成年後見制度とは、認知症や障がい等により判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
成年後見制度には、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の二つに分けられます。
また、法定後見は本人の判断能力の程度によって、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
「任意後見」は、ご本人がまだお元気で判断能力もしっかりしているうちに、将来に備えて、信頼できる人との間で任意後見契約(公正証書)を締結することによって成立します。
ご自分の判断で支援者を選ぶことができ、支援内容も本人の希望を支援者に伝えることができるという点でメリットがあります。
一方、法定後見は、すでに判断能力が低下してしまった方を支援するために、裁判所が支援者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任することにより開始します。
成年後見人は法定代理人であり、ご本人に代わって遺産分割協議や契約などの法律行為を行うことができます。また、保佐人・補助人についても、裁判所から代理権を付与されることによって、特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。認知症などにより、財産管理のできなくなってしまった方の財産を守り、悪徳商法などからもご本人を守るのに役立ちます。