例えば、身内が亡くなり、遺産を分割する場合で、相続人の中に意思表示ができない方がいるときは、たとえほかの相続人全員が同意をしていても、その方を除いては遺産分割協議は成立しません。
そのようなケースでは、「成年後見制度」の利用を検討する必要があります。
具体的には、「成年後見人」という、意思表示ができない方に代わって様々な決定を行う人を、家庭裁判所で選任してもらい、その方が、必要な手続書類にハンコを押すことになります。
また、成年後見制度は、制度を利用するにあたって注意すべき点が多く、特に、「正しい理解」が不可欠です。
成年後見制度について、利用を検討されている方や理解を深めたい方は、一度、当事務所にご相談下さい。(成年後見制度について、詳しくは
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