突然、母親と幼い子どもを残して、父親が事故や病気で亡くなってしまった場合等、未成年者を交えて遺産相続手続をしなければならないとき、手続先で、次のような言葉を耳にするかもしれません。
「特別代理人を選任してください」
さて、特別代理人とは一体なんでしょうか?
簡単に説明しますと、特別代理人とは、親と子どもの利益がぶつかり合うときに、親に代わって、子どものために手続書類にハンコを押す人です。
上記のケースでは、父の遺産については、法律上、未成年者の子どもにも遺産をもらう権利が発生します。
この場合、子どもの財産を管理するのは母親ですが、父の遺産について、母の権利と、子ども権利がぶつかり合うため、母単独で手続をすることができません。
そこで、上記のような特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、利害を調整する必要がでてきます。
このように、未成年者がいる場合は、手続が複雑になることもありますので、一度、司法書士にご相談下さい。