銀行から借入れをされていた方は、借金の完済により、長い間の返済から解放されて、ご安心されていることと思います。
しかし、借入金の完済により、当然に銀行の担保が外れる訳ではありません。
所有する土地建物が銀行の担保に入ったままですと、以下のデメリットがありますので、ご注意ください。
1.売却したいときに、事実上、すぐに売却できない
2.再度、銀行から借入れをするときの妨げとなる
3.銀行の合併や、所有者の相続が複数回発生すると、さらに権利関係が複雑になる
したがいまして、借金を完済されましたら、速やかに、「(根)抵当権抹消」の手続を行いましょう。
通常は、完済時に、銀行から上記(根)抵当権抹消手続についてご案内があるかと思いますが、司法書士を指定することも可能です。
当事務所では、直接の(根)抵当権抹消登記のご依頼は大歓迎ですので、ご指名いただけると幸いです。