お手元に、「自筆証書遺言」=「手書きの遺言書」がある場合は、いくつかの注意点があります。
まず、自筆証書遺言は、通常、そのままでは銀行預金の解約、土地建物の名義変更等に使用することはできず、家庭裁判所で「検認」という遺言書の確認手続を経る必要があります。
また、遺言書は、厳格な法律の要件を満たす必要があります。
特に、専門家を介さずに作成した手書きの遺言の場合、せっかく見つかっても、残念ながら要件が足りずに無効となってしまい、名義変更に使えないケースや、使えるが、使いにくい(こうしとけばよかった)といったケースも多々あります。
例えば、遺言書を使用した各種名義変更手続においては、「遺言執行者」=「遺言書の内容を実現する人」が必要になる場合がありますが、お手元の遺言書には、遺言執行者が定められているでしょうか?
もし、遺言執行者の定めがない場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の審判申立書」を提出する必要があります。
当事務所では、家庭裁判所へ提出する自筆証書遺言書検認・遺言執行者選任の各申立書の作成のほかに、遺言書を利用した土地建物の名義変更への対応やアドバイスもさせていただいております。
遺言書は、ほかに「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」というものがあります。
もし、これらの遺言書がお手元にある場合は、一度、司法書士のチェックを受けてはいかがでしょうか。