亡くなった方が会社役員(取締役等)であった場合、死亡による役員変更の登記を申請する必要があります。
こちらは不動産の名義変更と異なり、原則として2週間以内に行わないと、裁判所から過料という一種の罰金の通知を受ける場合があります。
会社の顧問に税理士の先生がいらっしゃる場合は、税理士の先生から役員変更手続のアドバイスを受けることもあり、また、我々司法書士からも説明をさせていただくこともありますが、この罰金に関しては、うっかり期間が経過してしまうことも少なくありません。
特に、死亡に限らず、会社の登記は原則として、各種変更が生じてから2週間以内に登記をしなければいけませんので、経営者・総務担当の方はご留意ください。
また、会社役員の死亡は、株、経営権、後継ぎ等、様々な事業承継問題を含みます。
平成18年に会社法が大改正されましたが、当事務所は同改正前より、そして今に至るまで、会社法の研究を絶やさず、積極的に商業登記業務を行ってまいりました。
事業承継問題と登記を、多角的な視点から有機的に結びつけて、アドバイスさせていただきます。
役員の改選に伴う定款の見直し等、どうぞお気軽にご相談ください。