親がめぼしい財産をなにも残さず、多額の借金だけを残して死亡した場合、もしくは、多額の借金の保証人になっていた場合、どうしたら良いでしょうか?
まず、借金や保証人の地位も相続の対象になることに注意が必要です。
そして、銀行等の債権者との関係では、相続人の話し合いだけで、借金の負担者を決めることは意味がありません。
このようなケースにおいては、相続放棄の手続きを選択しましょう。
相続放棄とは、俗に言う話し合いだけの遺産放棄とは異なり、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行う手続です。
相続放棄を選択することにより、借金は一切支払わなくて良いことになります。
また、身内や親戚と疎遠の場合で、遺産はいらないから、相続に関する話し合いや名義変更手続に一切関わりたくないとき等にも、相続放棄が利用できます。
さらに、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。
相続放棄にあたっては、上記期間制限のほか、注意すべき点が多々あることから、司法書士・弁護士等の専門家に頼んだ方が無難かと思われます。
当事務所では、3ヶ月経過後の相続放棄についても、受理実績が多数ありますので、どうぞ安心してご依頼下さい。